学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐために、り患した生徒が登校できない期間です(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません)。
本校では、感染症にり患し治癒したときの登校許可書(登校届)について、以下のとおりとしています。
感染症により、登校許可書または登校届の提出をお願いします。
〇インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 → 登校許可書は必要ありません
〇第2感染症・第3感染症(※1) → 登校許可書
※1 インフルエンザと新型コロナウイルス感染症そして第3種・その他の感染症を除く
〇第3種・その他の感染症 → 登校届(保護者記入)
【参考】
・学校感染症と出席停止の基準(※2)
※2 公益財団法人日本学校保健会会報「学校保健」311 号別刷より
「登校許可書」および「登校届」はホームページ画面の上部・ヘッダー「📌登校許可書」からもご覧いただけます。